業務案内

会計業務・税務申告だけが税理士業務では有りません。
相続対策等のご相談も受けていますので、ご気軽にご連絡下さい。

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経営コンサルティング業務

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・融資先のご紹介
・経営計画策定のご指導
・売上向上に関するのご指導
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・経営管理システム導入のご指導

今でも、大丈夫アパートの消費税還付申告

アパート建築をお考え方で、(1)他の事業で消費税を納める課税事業者になっている方、(2)これから2年先位にアパートを建てることを検討されている方は、今から準備をすれば消費税の還付を受けることができますので、戻ってきた消費税を有効にお使い下さい。当事務所に依頼された方は、戻ってきた消費税で借入金の繰り上げ返済をしたり、アパートのセキュリティーを高くしたり、海外旅行をしたりして、大変喜ばれています。消費税の還付を受けるのには、高度な税務の知識が必要です。ご相談は業者さんと契約する前に当事務所までお願いします。報酬は、戻ってきた消費税の15%をいただいています。

アパートを建てると本当に相続対策になるの?

当事務所では、そんなお悩みをお持ちの方にシミュレーションをしています(有料)。また、アパート建設の相談にも対応しています。平成27年から相続税は、大増税になりました。早めに対策をお考え下さい。

相続税対策と墓地・建墓・仏壇の購入、買い替え

墓地・墓石・仏壇は相続税の非課税財産になることから、生前に取得する場合と相続後に取得する場合とでは、相続税額に差が生じます。しかし、生前にお墓を建てると縁起が悪いと考えている方もいますが、「寿陵(じゅりょう)」と言って逆に縁起が良いそうです。

一般的に墓地や墓石の購入費用は、お墓を建てるだけで、棹石(さおいし・・・いわゆる和式の石塔)が尺角(約30cm)で墓地の広さが6尺四方(1.8m×1.8m)であると外国の石で150万円以上、国産の石になると250万円以上かかるようです。
仏壇も桑や屋久杉等の銘木になると100万円以上になります。しかし相続の発生後にお墓や仏壇を取得しても相続税の計算上では、全く控除の対象にはなりません。そればかりか、相続税を支払った後の金額で購入しなければならず、相続税と墓地・建墓の2重の支払が生じてしまいます。現金で持っていたら相続税が課税されますが、墓地・お墓・仏壇を持っていても、相続税は課税されません。 すなわち墓地・建墓・仏壇の購入費用×相続税率が節税になります。このように生前に取得することが相続税の節税対策になります。

今は、お墓の石の種類や和式・洋式等デザインも沢山あります。元気なうちに自分の気に入ったお墓を建てる。あるいは古くなったお墓(昭和の頃のお墓は、外柵に大谷石を使っているものが多いので風化が進んで、傾いているものもよく見かけます)を建て替えたり、仏壇を買い替えても良いのではないのでしょうか。

個人的には、仏壇は「桑の木」、お墓は墓石の王様と呼ばれている最高級の銘石真鶴産の本小松石(特級品)の青目が好きです。墓石から外柵まで全て青目の「本小松石」で建てた総本小松石のお墓は館林では余り見かけることがありませんが、色見の合った総本小松石のお墓は、荘厳(しょうげん)で優美で存在感があって、上品で正に侘び寂びの世界に導かれます。ただし産出量が少なく、石の品質にも差があるので、石屋さんによって金額にかなり違いがあります。

建墓は、一生に一度の大事業であります。もし「本小松石」でお墓を建てられることに興味をお持ちなら 、「本小松石の伝道師」とも言える、お墓作りに熱き想いと高いポリシーを持った墓相学(禅寺の墓地の五輪塔に梵字[禅寺の五輪塔は、上から漢字で空・風・火・水・地になります]が彫ってあったり、浄土真宗のお墓なのに塔婆立てがあったり[浄土真宗は追善供養をしないので塔婆はないし、五輪塔も建てない]、戒名が墓誌には彫ってあっても棹石に彫っていないお墓[そういう時には墓誌にそっと手を合わせることにしています]を見ると、とても寂しく感じます。)も大変よく研究されている石屋さんをご紹介させていただきますので、お声掛け下さいませ。

そして、ここで注意していただきたいのは、急いで建墓・仏壇・墓地を購入した場合でも購入費用が未払いでは、節税対策になりません。また、社会通念上において高額な金の仏像等を購入しても非課税として認められない場合もあるということであります。

<参考条文>
相続税法12条
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
二.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの